当館の締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。
当館は前項の規程にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
当館に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
別表1
宿泊者が支払うべき総額 | |
---|---|
宿泊料金 | 1.基本宿泊料(室料+夕食・朝食等の食事料) |
追加料金 | 2.追加飲食(1.に含まれるものを除く) |
税金 | 3.消費税 |
宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
当館は、宿泊予約の申込をお引受けした場合には期限を決めて(宿泊期間が3日を超える場合には基本宿泊料金の3日間の宿泊料金を限度とする)予約金の支払いを求めるときがあります。
前項の予約金は、次条に定める場合に該当するときは、同条違約金に充当し残額があれば返還します。
当館は、宿泊予約の申込をお引受けした場合には期限を決めて(宿泊期間が3日を超える場合には基本宿泊料金の3日間の宿泊料金を限度とする)予約金の支払いを求めるときがあります。
前項の予約金は、次条に定める場合に該当するときは、同条違約金に充当し残額があれば返還します。
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | なし | なし | なし | なし | なし |
15名〜30名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | なし | なし | なし | なし |
31名以上 | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
当館は、前項の規程により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
宿泊者は、宿泊当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録して頂きます。
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
宿泊者が当館の客室を使用頂く時間は午後2時から翌朝9時までとします。但し連続して宿泊される場合においては到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に 応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
当館の施設の営業時間は次のとおりとします。
前各項の時間は臨時及び季節により変更することがあります。
宿泊客は、当館内においては当館が定めて当館内に掲示した利用規程に従って頂きます。
料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手又は事前振込若しくはクレジットカード、宿泊券により宿泊者の出発の際又は当館が請求した時フロントで行います。
当館が宿泊客に客室を提供後、使用可能になったのち、宿泊客が、任意に宿泊しなかった場合においては宿泊料金を全額申し受けます。
(当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を保証します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当館は宿泊客が宿泊に先立った手荷物の郵送はお受けいたしません。
宿泊客がチェックアウトの際、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
宿泊客のチェックイン前、又は、チェックアウト後の手荷物又は携帯品の保管は当館の指定する場所へ保管をしていただきます。但し保管の責任は宿泊客自己の責任とし、当館は一切の責任を負いません。
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償して頂きます。
宿泊者が当館にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当館にお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入ったときのうちいずれか早い時に始まり、宿泊客が出発するため客室を空けた時に終わります。
なお、約款については変更する場合がございます。この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。