宿泊約款
第1条(本約款の適用)
1 当館の締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。
2 当館は前項の規程にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条(宿泊契約の申込み)
1 当館に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名 人員(大人・小人) 性別 住所 電話番号
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(別表1)
(4)その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第15条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1)宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
(2)満室(満員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊希望者が宿泊に関し、法令の規程又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(5)天災・施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(6)宿泊する者が以下に該当すると認められたとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(7)その他宿泊者に対し、諸々害が及ぶと判断したとき
第5条(予約金)
1 当館は、宿泊予約の申込をお引受けした場合には期限を決めて(宿泊期間が3日を超える場合には基本宿泊料金の3日間の宿泊料金を限度とする)予約金の支払いを求めるときがあります。
2 前項の予約金は、次条に定める場合に該当するときは、同条違約金に充当し残額があれば返還します。
第6条(宿泊客の契約権解除)
当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊予約の全部又は一部を解除したときには次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 三日前 | 五日前 | 七日前 | 十四日前 |
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14名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | なし | なし | なし |
15名~30名まで | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | なし | なし |
31名以上 | 100% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% |
第7条(当館の契約解除権)
1 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1)第4条第3項から第7項までに該当することとなったとき。
(2)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されない時。
(3)第5条第1項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払いがない時。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
2 当館は、前項の規程により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
第8条(宿泊の登録)
1 宿泊者は、宿泊当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録して頂きます。
(1) 宿泊客の氏名、住所、電話番号 性別、年齢
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1 宿泊者が当館の客室を使用頂く時間は午後2時から翌朝9時までとします。但し連続して宿泊される場合においては到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2 当館は前項の規程にかかわらず、客室をあけて頂く時刻をこえて使用される場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。但し期間によって延長(超過)をお断りすることがあります。
(1)超過3時間までは室料相当額の30%
(2)超過6時間までは室料相当額の60%
第10条(営業時間)
1 当館の施設の営業時間は次のとおりとします。
(1)当館の営業時間は21時までとします。
(2)朝食は朝7時から8時までとします。
(3)夕食は夜18時から19時までとします。
(4)入浴は16時30分から21時までとします。
(5)売店の営業時間は8時から17時とします。
(6)スナックコーナー、喫茶の営業時間は8時から17時とします。
2 前各項の時間は臨時及び季節により変更することがあります。
第11条(利用規則の厳守)
宿泊客は、当館内においては当館が定めて当館内に掲示した利用規程に従って頂きます。
第12条(料金の支払い)
1 料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手又は事前振込若しくはクレジットカード、宿泊券により宿泊者の出発の際又は当館が請求した時フロントで行います。
2 宿泊者が客室を使用したのち、任意に宿泊しなかった場合においては宿泊料金を全額申し受けます。
第13条(当館の責任)
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を保証します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1 当館は宿泊客が宿泊に先立った手荷物の郵送はお受けいたしません。
2 宿泊客がチェックアウトの際、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 宿泊客のチェックイン前、又は、チェックアウト後の手荷物又は携帯品の保管は当館の指定する場所へ保管をしていただきます。但し保管の責任は宿泊客自己の責任とし、当館は一切の責任を負いません。
第15条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償して頂きます。
第16条(寄託物等の取扱い)
1 宿泊者が当館にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当館にお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第17条(宿泊の責任)
当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入ったときのうちいずれか早い時に始まり、宿泊客が出発するため客室を空けた時に終わります。
別表
宿泊者が支払うべき総額 | ||
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宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+夕食・朝食等の食事料) | |
追加料金 | ②追加飲食(①に含まれるものを除く) | |
税金 | ③消費税 |
備考
- 基本宿泊料はホームページまたはホテル内に掲示する料金カレンダーによります。
- 小人料金は小学生に適用し、大人料金の80%を頂きます。またこの際に発生する1円単位の端数は四捨五入させていただきます。
- 幼児料金は寝具、食事の提供を行わない場合は無料。寝具食事を提供する場合は料金カレンダーによる幼児料金を頂戴します。